任意売却とは
任意売却とは、簡単にいうと、
家を競売で売却される前に、債権者に頼んで一般販売させてもらうこと
です。
通常、競売になってしまうと、所有者の意思に関係なく強制的に自宅が処分されてしまいますが、任意売却は、通常の不動産取引のように「任意で」売買することが可能なのです。
専門の不動産業者などを通じて買い取り相手を見つけ、不動産を売却することができれば、競売を取り下げてもらうことができます。
このように任意売却は、競売と比較して、債務者の生活再建を優先し、関係者の話し合いによって問題解決を図っていくことに重きをおいた方法なのです。
任意売却には債権者の同意が必要
任意売却は、通常の不動産取引に近い部分もありますが、違った点もあります。
それは、任意売却では債権者の同意が必要という点です。
通常の取引であれば、売主と買主の間に不動産業者が入って仲介するという形をとります。
それに対して、任意売却では、売主と買主だけでなく、関係者として債権者(金融機関や保証会社など)が入ってきます。
これらの関係者の間に不動産業者が入って、仲介と調整を行うという形になります。
ですので、通常の不動産取引と異なり、売主の意向だけで不動産を売却することはできず、債権者(金融機関や保証会社など)の同意が必要となります。