離婚と住宅ローン

離婚の際、住宅ローンが残っていると、

 

・住宅ローンが残っている場合に財産分与をどうしたらよいの?
・連帯保証人をやめることはできるのか?
・夫婦の共有名義を変更することはできるの?

 

など様々な問題が発生します。

このような問題は、不動産だけでなく法律の知識が必要になります。

弊社は、弁護士などの法律の専門家と連携して、離婚後の住宅ローンの滞納、不動産の売却などをサポートしております。

なるべく早い段階で、お気軽にご相談下さい。

 

不動産を所有している夫婦が離婚する場合の問題点

一般的に、夫婦が生活している不動産は、夫の名義にしている場合が多いです。

しかし、

・妻の収入と合算して住宅ローンを組んでおり、夫婦共有名義としている
・連帯保証人を保証会社とするのではなく、妻が連帯保証人となっている

というケースも少なくありません。

このような場合、離婚に際して名義を変更したり、連帯保証人から抜けたりするのは、金融機関からの許可が必要になるため、簡単ではありません。

そのため、名義や連帯保証人をそのままの状態にして、

・慰謝料の代わりに、妻が住み続けることになった
・夫が住み続けることになり、住宅ローンの返済も夫が行うことになった

というケースが多いです。

しかし、このような状態は後々トラブルに発展する可能性が高いです。

例えば、

・住宅ローンを払うはずの夫が病気やリストラで、返済が不可能になった
・夫が住宅ローンを滞納していたため、連帯保証人の自分に金融機関から督促状が届いた

という場合が少なくありません。

預貯金や有価証券であれば、財産分与は比較的簡単ですが、不動産の場合、「名義」「連帯保証人」「登記」の問題などがあるため、トラブルを招きやすいのです。

ですので、離婚に際して、住宅ローンの問題で悩まれた場合、なるべく早い段階で専門家にすることが重要です。

 

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