相続と住宅ローン

相続で住宅ローンが問題になるケースは、

 

親族が住宅ローンを残したまま亡くなってしまった

 

というケースです。

相続は、マイナスの財産も相続するので、残っている住宅ローンも相続することになってしまいます。

このような場合、以下のような場合に分けて考える必要があります。

▼団体信用生命保険に入っている
→保険から残りの住宅ローンは支払われる

▼団体信用生命保険に入っていない
①相続しない
→相続放棄をする
②相続する
(ⅰ)金融機関と相談しながら、住宅ローンの支払いを継続する
(ⅱ)不動産を売却する(競売・任意売却)

団体信用生命保険に入っている

まず、住宅ローンを組んだ際に、団体信用生命保険に入っていれば、残りのローンはこの保険から支払われます。

団体信用生命保険は、住宅ローンの返済中に本人が死亡や重たい障害を負った場合に、生命保険会社が住宅ローンの残債を支払ってくれるという保険です。

 

団体信用生命保険に入っていない

この団体信用生命保険に加入していなかった場合、相続をするかどうかが分岐点になります。

 

①相続しない

相続を放棄すると、住宅ローンをはじめとしたマイナスの財産を放棄することができます。

ただし、この場合に、プラスの財産に限って相続することはできず、プラスの財産も放棄することになります。

 

②相続する

相続する場合、金融機関と相談しながら、無理のない範囲で返済計画を組むことになります。

ただし、それでも無理な場合には、競売や任意売却という手段を使って、不動産を売却することになります。

 

このように住宅ローンと相続が絡む場合、

 

・団体信用生命保険の加入の有無
・相続するかどうか
・不動産を売却するかどうか

 

など、不動産だけでなく法律の知識も要求されます。

 

弊社では、弁護士などの法律の専門家と提携しておりますので、一人で悩まずお気軽にご相談下さい。

相続と住宅ローン

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